持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路拡大や生産性向上の取り組みに対する支援が受けられる制度です。
コロナ禍、少子高齢化、IT化など市場を取り巻く環境が大きく変容している中、生産性向上に取り組む小規模事業者の支援を目的としています。
2021年11月26日(金)に中小企業庁の令和3年度補正予算が公開され、その中で2022年の持続化補助金の最新情報が発表されました。
主な変更内容としては、補助額アップや特別枠の新設が盛り込まれています。本稿では持続化補助金の変更点について詳しく解説します。
2022年持続化補助金の変更点
大きな変更点としては、補助率・上限額の引き上げです。
これまでの補助額は最大100万円でしたが、今回の予算案の見直しにより最大200万円に拡充となります。
中小企業庁では今回の変更のポイントを2つあげています。
- 赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む事業者向けに特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げます。
- 後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業を支援する特別枠、インボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援 する特別枠を創設し、 上限額を引き上げます。
引用:中小企業庁HP
つまり今回特別枠が新たに創設されたことで、より目的に応じた補助金を受けられることになります。
最大200万円の補助を受けられるのは「成長・分配強化枠」です。補助率は原則3分の2ですが、赤字事業者の場合は4分の3が上限となります。
特別枠と補助額・補助率について
今回新設された特別枠は、「成長・分配強化枠」「新陳代謝枠」「インボイス枠」の3つです。
それぞれの補助額・補助率は以下の通りです。
引用:中小企業庁HP
通常枠
法人設立日が2020年1月1日以降の会社または税務署提出の開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降の個人事業主が対象となります。
また申請時点で開業していない場合は「創業予定者」となりますので対象外となります。
成長・分配強化枠
成長・分配強化枠は、賃上げや事業規模の拡大に取り組む事業者に対して上限200万円の補助金が支給されます。従来は上限100万円でしたので、100万円の拡充となります。小規模事業者にとって、従業員一人の影響力は大きいものの、なかなか賃上げに着手できないといった事業者に役立ちます。
新陳代謝枠
創業や後継ぎ候補者の新たな取り組みに対しても最大200万円の補助金が支給されます。コロナ禍や市場の変容にともない事業継続が厳しさを増す中、小規模事業者の事業承継の負担を和らげる狙いがあります。
インボイス枠
2023年10月1日よりインボイス制度(=適格請求書等保存方式)が導入されます。インボイス(適格請求書)を発行するためには、適格請求書発行事業者にならなければいけません。特に免税事業者によっては、課税事業者にならなければ取引が減る可能性も想定されます。
しかし、適格請求書発行事業者になれば消費税の申告義務が生じてしまうため、免税事業者は課税事業者に転換するかの選択が迫られています。今回のインボイス枠を活用することで、消費税の納税負担を軽減することができます。
小規模事業者の定義と対象範囲
小規模持続化補助金の対象は「小規模事業者」「特定非営利活動法人」「個人事業主・フリーランス」が該当します。
さらに「小規模事業者」の定義を、中小企業庁では以下のように定めています。
業種 | 人数 |
商業・サービス業 | 常時使用する従業員の数が5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
各業種に該当する事業の考え方については、日本商工会議所公式サイトをご覧ください。
補助対象経費
補助対象となる経費には次が該当します。
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 設備処分費
- 委託費
- 外注費
また、汎用性があり目的外使用になるものは対象外となります。具体的にはパソコン・タブレットPCなどは補助対象となりませんので注意しましょう。
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